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PCB処分コンサルティングサービス

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一部の照明、安定器、コンデンサーなどの中に含まれる人体に有害な物質PCB。根絶するべく所有事業者には処分の義務とその期限が設けられております。そして、その期限がそう遠くないのです。
期限内に処分できないと、どんなリスクやデメリットがあるのか
安定器はあるが、PCBが入っているのかどうか
所有してるが、どうやって処分すれば良いのか
など、不明なことがたくさんあります。そんなPCB処分に関するサポートをワンストップで行うのが、PCB処分コンサルティングサービスです。
​まずは、無料のご相談からご連絡ください。
環境省PCBチラシ.jpeg

PCB対応の背景と概要

・PCBは戦後国内生産された化学合成油で、不燃性、絶縁性に優れていることから、変圧器やコンデンサなどの電気機器に広く使用された。

・1968年にPCBが原因の食中毒事件(カネミ油症事件)が発生したことから、1972年に行政指導(通商産業省)にて製造、販売中止および回収の指示が出されました。

・PCBを使用していない電気機器等にも微量のPCBが混入していることが判明(低濃度PCB)、これらを含めて2001年にPCB廃棄物特別措置法が制定され、特別管理産業廃棄物として処分するよう義務付けられました。また、処分期日は地域により異なります。

PCB廃棄物の種類と処理費用

PCB廃棄物の代表的な種類としては、変圧器、コンデンサ等の絶縁油使用の電気機器、照明灯用安定器、塗装皮膜、PCB由来が懸念される廃油・ウェス・汚泥等の廃棄物があります。尚、これら廃棄物はPCBを意図的に用いた高い濃度の高濃度PCBと、低い濃度の低濃度PCBがあり、各々別の処理事業体での処理となります。このために、廃棄物は事前に高濃度PCBと低濃度PCBおよび非PCBに分別する必要があります。高濃度PCBの処分費用としては、電気機器では約0000~00000円/kg,安定器では約30,000円/kg程度となっており、低濃度PCBの場合は高濃度PCBの1/10程度と云われておりますが高額な予算計上が求められます。

PCB廃棄物の分別の手法

電気機器および安定器についてはメーカーの銘板がついていれば、高濃度PCBかそれ以外かが判別できますが、銘板が判読不能なものや取り外されたものについては機器内部の絶縁油を採取して、PCBの濃度や有無を分析する必要があります。尚、この分析では高濃度PCBか低濃度PCBまたはPCBが含まれないこと(非PCB)が判別されます。また、銘板がついているものの場合、銘板調査で非PCBと判別されるものも多くあります。非PCBは普通産業廃棄物として処分が可能です。但し、非PCBの証明を求められるケースがあります。

当社の業務内容

 当社としは各種対象物について、順法のもと適正迅速な対応方針をご支援し、具体的な対応を致します。

  1. 電気機器、安定器等の銘板調査による区分判別

  2. 判別不能機器、廃油、PCB汚染物のPCB分析

  3. PCB廃棄物の適正保管処置

  4. 高濃度PCBの処分登録

  5. その他

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